2015/02/19

実務|排煙告示改定

来月に排煙告示改定という情報がありました。
事務所、工場、児童福祉施設等をやられている方々には、
場合によってはびっくりな緩和なのかな。
今の業務には残念ながら影響はなさそうです。

というわけで、排煙関連を整理してみます。
かなりざっくりですが。
住宅系中心だと、ほぼ触らない排煙設備。
非常に奥が深いですね。。。

合格物語で検索すると42問ひっかかりました。

まずは、さわり。

令第126条の2第1項の内容

■設置義務■
①「用途(特殊建築物)+500㎡超」
②「階数3以上+500㎡超」
③「排煙無窓居室」
(第116条の21項第二号に該当する開口部を有しない居室(1/50))
④「大居室200㎡超」
(延べ面積1000㎡超の建築物で床面積200㎡超の居室)

①②は建物全体。③④は居室単体への制限。

■設置免除■
0.高さ31m以下で、100㎡以内で防煙区画されたもの
1-1.病院等の特建のうち、防火区画100㎡以内のもの。
1-2.共同住宅の住戸のうち、防火区画200㎡以内のもの。)
2.学校等
3.階段、昇降機の昇降路+乗降ロビー、PS、DS、等
4.火災発生の恐れの少ない構造のもの
(機械製作工場、不燃性物品保管倉庫等で主要構造部が不燃材料)
.告示1436号対応

1項5号の内容である告示が改定されるようですが、試験には出ない内容かな。

この後、排煙設備の構造や、内装制限、非常用EV、特避階段附室の排煙設備、消防等々、関連項目多いですね。

ギブアップです。しりすぼみですいません。。。

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