2015/02/09

平成26年度の法改正まとめ

仕事で必要でまとめておいたものです。
参考:http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000467.html

<施行済>
【単体規定】
「特定天井の落下対策の強化」
一定規模(CH6m以上など)に設けられる天井の構造基準の設置。
(令39条など)<平成2641日施行>

「昇降機の脱落防止基準の強化」
エレベーター、エスカレーターの脱落落下防止の基準強化。
エレベーターは、新たな構造計算基準。
エスカレーターは、かかり代の規定など。
(令129条の412など)<平成2641日施行>

「防火上主要な間仕切壁の規制緩和」
スプリンクラー設備等の設置による準耐火構造への緩和。
(令1122項、令1142項など)<平成2671日施行>

「耐火仕様の告示に木造追加」
耐火構造の仕様規定に、木造の外壁と間仕切壁が追加。
(平成12年建設省告示1399号)<平成26822日施行>

【集団規定】
EVの昇降路が容積率不算入」
容積率算定の基礎となる床面積に、EVの昇降路部分を不算入。
(法526項)<平成2671日施行>

「特定用途誘導地区の制定」
都市再生特別措置法の改正に合わせて、「特定用途誘導地区」の新設。
公共交通機関を軸としたコンパクトなまちづくりの推進のため、
市町村などが容積率や用途制限を緩和可能に。
(法5216号など)<平成2681日施行>




<未施行>
【単体規定】
「耐火構造の建築物の基準見直し」
延べ3000㎡超の大規模木造建築物、3階建の学校も
準耐火構造にできる緩和。
(法21条、27条など)<1年以内>

「構造耐力の規定上の別棟扱い」
構造上別棟(EXP.J等)であれば、構造耐力規定は、別々の建築物として適用。
適判や大臣認定の扱いも別棟扱いが可能に。
(法20条)<1年以内>

「サンパチ認定の復活」
基準法が想定してない構造方法、材料を対象とした大臣認定制度の創設。
(法38条)<1年以内>

【集団規定】
「地階の老人ホームが容積率不算入」
住宅の地階特例の1/3不算入が老人ホーム等にも適用。
(法523項)<1年以内>

【制度・手続】
「適判制度の見直し」
審査フローの見直し。
建築主が直接申請可能になり審査者申請時期の選択権。
許容応力度計算(ルート2)での適半対象外となる基準。
(法6条の3など)<1年以内>

「既存不適格物件の敷地外への移動」
従来は、新築扱いだった既存不適格物件の敷地外への移転への制限緩和。
(法33項など)<1年以内>

「仮使用認定の特定行政庁以外での承認」
指定確認検査機関での認定が可能。
(法7条の6)<1年以内>

「定期検査等の規制強化」
一定規模以上の建築物が、一律で定期調査・検査報告の対象へ。
(法12条)<2年以内>

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