2015/04/28

何を問われているか。

模試の計画の問題で、
小学校の体育館の規模が500㎡でよいか?
という枝がありました。

即座に体育館の運動スペースだけの広さを考えてバスケットコート一面入るだろうし問題ないと判断。

しかし、体育館の規模を問われているので、運動スペースだけでなく付属室等(ステージ、倉庫など)も含めた面積を問われているので、×です。

知識だけでなく、どこを問われているかを即座に判断できる目も養わないととれる問題も逃してしまうと痛感した一問となりました。

2015/04/26

模試受けました

朝から模試。
結果は、80点。不合格!!
しかも環境設備は、まさかの9点、足切り(; ̄ェ ̄)
多分過去問ベースの問題だろうし、
まずいです、やばいです。

どうしたものか。
ケアレスミスも連発。
時間しっかり測ってやる訓練も必要だと実感。

とりあえず、めげずに帰って復習します!!
頭が痛い(*_*)


2015/04/25

GW予定

勉強とこのブログをはじめて、一番長い停滞期間となりました。
まるっと一週間ほとんど進んでません。

勉強癖は、すぐになくなってしまうんだな〜と実感。
理由は何にせよ、毎日少しでも続けることが大切ですね。

さて、もうすぐGW。

当初は、弱点克服と考えてましたが、
4月頭からの二巡目(年度毎)で、まだまだ全体的に理解が足りてない。問題に触れる数が足りてないと感じました。
またこの一週間の遅れと気持ちをリセットさせ勉強モードに入れ直す必要もあります。

ということで、特別なことはしないで、年度毎をベースに解き、さらに一巡目の×△のやり直し。をしていきたいと思います。

具体的なGWの一日の過ごし方ですが、
日中9時〜17時は、図書館で一年分の問題の回答&復習。
図書館以外の家では、朝か晩の息子が寝てる間の3〜4時間、勉強時間を捻出して×△問題。最低でも100問以上は取り組みたいです。
7〜10日は予備日として、取りこぼしがないようにするつもり。

量としては、一年分400問前後と100問なので、もう少し量はできそうですが、復習がおろそかにならないように気をつけます。

盛り込みすぎには注意ですが、甘えが出ないようメリハリをつけて毎日を過ごしていきたいです。

GW後に、五月後半のやることを再検証。6月以降は、試験日から逆算しながらやらなきゃいけないことを組み立てて行こうと考えてます。

追伸、


リラックスも時には必要。
しばらく家ではノンアルコールしてましたが、どうしてもという時はビール一本程度なら良しとしますw


2015/04/19

ゼロの週末

勉強ゼロの日というか、週末となりました。
金曜昼からやってません。

色々ありまして、フリータイムが作れず。
今日から気持ち新たに頑張ります。

これから結婚される方に言いたいこと、
幸せは二倍、悲しみや心配事は半分ではなく、二倍です。
現実とはそういうものですね〜(T_T)

それから、ママの凄さを改めて実感。
土日はずっと息子と一緒。日曜は、ほとんど二人だったのですが、疲労具合半端ない。
一歳児、パワフルすぎるw

勉強で疲れたとか、たやすく言うのもではないなと実感しました。
まだまだやり切ってないですね(^^;;

感謝です。

今日から更に頑張ります。

2015/04/16

少しだけ手ごたえ

h23年の問題を解いてます。
構造は、20点。決して高い得点ではないですが、今までとは少しだけ手ごたえが変化。
特に後半の文章問題は、しっかり知識が定着してなくても、関係や何を聞いているかを理解できるようになっている問題が多くなりました。
まったくつかみどころなく感覚で解く問題がなくなったことはかなりの前進。

しかし過去問10問間違えてるのには変わりはない。
公式、数値、考え方。しっかり身につけられるよう励みます。

今朝から青ペン学習に切り替えましたw
真っ赤になるノートより、なんか癒されますね^_^




2015/04/15

青ペン学習法って、知ってる?

ura410風のタイトルw

なかなか使えそうで、すぐ実践できそうな勉強方法です。
とりあえず赤ペンから青ペンにメインを変えて勉強してみようと思います。

まとめノートは、仕事用も兼ねて無印の方眼B4を無印週間でまとめ買いしたばかりなので、推奨するA4にするか悩むとこです

試験申し込み

今年の年貢を納めました。
もう何度目でしょうか(*_*)
今年で貢ぐくんは卒業しよう。

インターネット申し込みですので、
証明写真は家で自撮り。

去年は、申し込み期限ギリギリで、
お酒を嗜んだあとに申し込み。

写真の顔は、赤ら顔。

こんななめきった姿勢でしたので、
結果も伴わないわけです。
勉強始めたのもGWからでした。

東京はありがたいことに会場選択ができ、
住む場所からだと二者択一。

結局去年と同じ場所を選択しました。
今はどこもエアコン完備で時計もあるのですが、
エアコン嫌い(寒がり)なので、
上着と腕時計は、必須アイテムです。

まずはあの蒸し暑い日を、めざして。

と書きましたが、息子君が風邪&肘内障で、
病院行きとなりバタバタな家の中となりました


明日から本気出します!!

法規|86条の7と20条

週末の講習会でも、ポイントとして説明されてましたが、
既存不適格建築物への増築等の取り扱いを定めた法86条の7。
この1項と2項に20条に関する規定があります。
同じ20条なので、なんのこっちゃという感じかもしれませんが、
中身はまったく別物。

平たくいえば、1項は増築等のやり方や規模によって、
構造耐力を確認する必要がある範囲と、
その確認方法(計算法等)を定めたもの。(令137条の2に続きます。)

2項は、実際に構造計算する際に、エキスパンションできれてれば、
それぞれで計算してもよいということを定めた内容です。

20条関連でお腹いっぱいですが、他の絡みもあるので、
色々ネット上にある解説を使って把握してみるのも良いかもしれません。

東京建築士会が出してる関係法規一覧。
http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/jigyo_event/kzn6-a3.pdf

横浜市の既存不適格への増築等の取り扱い(改正内容)の説明。http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/anzen/seminar/11/shiryou/11-2.pdf



2015/04/12

講習会、帰り道。

二日間の法規講習会。
なんとか自力でカバーできる範囲。
と勝手思ってたので、受講しない選択もありましたが、復習とポイント学習には効果があると思い、参加させてもらいました。

結論からいうと、アリさんの講義受けてよかった。と、毎度な感想です。

まず再認識しなきゃいけないのは、
体系的に理解すること。

基本ですが、やはりここがしっかりできてないと、法規全体において弱点となり、無駄時間が増える。

最低限の法規の番号と内容。
その関連の流れは暗記が必要。

どうしてもインデックスやページで法文を追ってしまうので、意識しないと身につかない知識です。

そして、主要法文の前後にどんな内容の法文があるかまでは、なんとなくとも覚えておきたい。

この自分オリジナルの法令集マップが出来れば、その後は色んな知識で色付けできる

これは確認を含め、今どこまで空で覚えてるか書き出したいと思います。
そこから知識を増やし定着できればと。

時間的には、ギリギリか。

マイペースではだめ。

停滞が伝染してるようですね。
でも、ここで手を止めた人は、
絶対合格できない。

資格学校は、1人1人のペース関係なく、
毎週ノルマを課し、ついてくる人のみ
合格への道を誘導する

やらなきゃ受からない。
マイペースという一番危険な独学ルール。

毎日やっても受からない。
より厳しく取り組むべし。


と、自分に言い聞かせてます。

H17の過去問は、散々な結果。

相変わらずケアレスミスも多く、
知識があやふやなものが多すぎ。

一度解いてる問題なのにこの状態は
非常に危ない。

希望としては、
去年の試験は今の勉強量ぐらいで受けた。
同じような結果となった。
今年はまだ時間がある。

試験の日まで下を向いてる暇はない。

構造|風圧力

17072
単位面積当たりの風圧力については,一般に,「外装材に用いる風圧力」より「構造骨組に用いる風圧力」のほうが小さい. 
⇒○ 
「構造骨組に用いる風圧力」は,風力変動による建築物全体の弾性的挙動を前提に算定しているのに対し,「外装材に用いる風圧力」は,局所的な風力変動に着目して算定しているので,単位面積当たりの風圧力としては,一般には,後者の方が大きくなる.

なぜかよく間違える問題です。

同じ大きさの水平の力を

 ・建物の部分で受けるか。
 ・建物全体で受けるか。

その時の単位面積あたりの力の大きさを想像すれば、容易に理解可能。

建物の部分で力を受ければ、力が集中して強くなる。
建物全体で受ければ、拡散して単位面積あたりは小さくなる。

なぜこんな簡単な話が頭に定着しないのか。。。

メモ|直前模試情報

直前の模試開催日程。
総合資格がわかりませんが、
四月後半にオープン模試を受ける予定なので、
なんらかの情報はいただけるでしょう。

TAC
6月13、14日
5500円
http://www.tac-school.co.jp/file/tac/kouza_kenchiku/pdf/mosi.pdf

ウラ指導
5月28日〜+6月25日〜
2回セット8640円
7月4-5日、うら指導模試講習会
http://www.ura410.com/02_g_moshi/moshi/flow_1.html

全日本建築士会
6月14日
9500円(通信8500円)http://www.kenchikukouza.org/topics/mogisiken_kenchikushi_1.html
http://www.kenchikukouza.org/topics/mogisiken_kenchikushi_1.html

日建学院
7月12日
5400円
http://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/architect/1q/mogi_koukai_g.aspx

2015/04/10

環境|遮音等級

床と壁の遮音等級、しっかり記憶できてますか?

床の遮音等級Lrは、30〜80までの数値で、
数値が小さい方が遮音性能が高い。

壁の遮音等級Drは、60〜30までの数値で、
数値が大きい方が遮音性能が高い。

私はこう覚えてます。
ってか、こういうこと。

床については、
下階一ヶ所で、上階で発生させた音の測定音の大きさを等級数値に反映。

数値が小さい
=音が小さくなって聞こえる
=遮音性能が高い

壁については、
壁をはさんだ二ヶ所で、片方の部屋から発生させた音の大きさの差を等級数値に反映。

数値が大きい
=音のレベル差が大きい
=遮音性能が高い

ここまでは、参考書にある内容。

忘れないようにもう一つイメージ追加。
測定するポイントが一ヶ所か二ヶ所かの違いがありますが、

壁の場合、測定点は同一階なので二ヶ所でも測定器の設置は簡単。
しかし、床の場合は、上下階となり長いコードが必要で準備が大変。
というわけで、一ヶ所の測定で済むように測定方法を変更。

と、なんともバカげたイメージを持つことにしました。

本当は、床は直接床を叩くことで発生する音について測定するため。
壁は、室内の空中で発生する音源を元に測定するための違いがあるからだと思いますが、
いろんな理由付けすると忘れないかと思います。


進捗|進捗と勉強方法

年度毎に問題解くことと、弱点克服の二軸で勉強を進めています。

一週間で2年分くらいはできるかなと考えてましたが、
答え合わせで間違いの復習を丁寧にやっているので、
結構時間かかります。

今週は平成17年度に取り組み、あと法規のみですが、
一巡でやったはずの問題だけなのですが、???の連続です。

進み具合と、どれだけ丁寧な復習とまとめをするか、
やりながら見定め自分なりの方法を導き出したいです。

弱点は主に△と×問を単元毎に解説付きで解いてます。

解いている問題数が減っているという感覚でしたが、
意外とそこそこの問題をこなせているので、
このペースで行きたいと思います。

この勉強スタイルをやってみて気づいた利点は、勉強にあきないこと。
ひとつの勉強方法で進めても集中力が切れすぐ飽き、眠気に負け、、、
となりがちでした。
こうなると教科を変えてもあまり気分転換にはなりませんでした。

二つ目の勉強スタイルがあると、新たな気持ちでのぞめます。
今のところ、うまくいっている(ように感じています。)

でもとにかく理解度が低く、記憶も定着しない。。。
この勉強方法でいいのだろうか、、、と常に不安と隣り合わせです。

不安を払しょくするには、知識を蓄えるのみなので、
引き続きやり続けようと思います。

2015/04/09

もしもうしこみ

4月後半の資格学校の模試に申し込みました。
そのついでに勉強アプリもダウンロード。
わずか数分の隙間でも無駄にせず、
勉強の足しにはなりそうな予感。

または、勉強の合間の休憩のために
ゲーム感覚で使えるかも。

建築士.comの問題もたまにやりますが、
履歴機能がないのが不満でした。

使えるものはとことん使う。

頑張ります。

法規|開発許可(都計法29条〜)

基本的なことが頭から抜けてます。。
11244
延べ面積が500㎡で高さ10mの鉄骨造の3階建の診療所(患者の収容施設のないもの)を新築する場合,市街化調整区域内において,開発行為の許可を受けることなく建築することができる.
⇒×
「都計法29条第三号」より,「市街化区域及び市街化調整区域のいずれの区域内においても,公益上必要な建築物を建築する目的で行う開発行為は,その規模に関わらず,都道府県知事の許可が不要.」とわかる.問題文の「医療施設を建築する目的で行う開発行為」については,そのいずれにも該当しないため,許可が必要とわかる.
市街化調整区域内なので、答えは×。
29条1項3号に該当しない場合は、規模によらず開発許可は必要となる。

解説だけ読むと、市街化区域も規模によらず開発許可が必要と読んでしまいそう。
しっかり基本をおさえておかないと混乱しそう。

都市計画法第29条(開発行為の許可)の概略 
次の各号に掲げる開発行為は、許可不要。
一号
市街化区域:1000㎡未満
区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内:3000㎡未満
二号
市街化調整区域、
区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内:
農業等の用に供する政令で定める建築物
農家等の居住の用に供する建築物
三号
区域区分問わず:
政令で定める公益上必要な建築物

29条1項の但し書きの内容を、区域ごとに整理。

都市計画区域
市街化区域」で開発許可が不要
① 1000㎡未満の建築(※用途によらず規模で制限)
③ 公益上必要な建築物のうち政令で定めるもの(※規模によらない。)

⇒③の用途に該当しなくても1000㎡未満であれば、開発許可は不要。

市街化調整区域」で開発許可が不要
② 農業等の用に供する政令でさだめるもの(※規模によらない。)
③ 公益上必要な建築物のうち政令で定めるもの(※規模によらない。)

⇒どちらも規模の指定はなし。②③の用途に該当しないものは規模によらず開発許可が必要。

ただし、都計法34条各号に該当する「開発許可を受ければ行うことができるもの」に限定。
さらに、開発行為に該当しない場合、43条の建築許可申請が必要

線引きしていない都市計画区域」で開発許可が不要

① 3000㎡未満の建築(※用途によらず規模で制限)
② 農業等の用に供する政令でさだめるもの(※規模によらない。)
③ 公益上必要な建築物のうち政令で定めるもの(※規模によらない。)

⇒②③の用途に該当しなくても3000㎡未満であれば、開発許可は不要。


都市計画区域外(準都市計画区域等)

線引きしていない準都市計画区域」で開発許可が不要

① 3000㎡未満の建築(※用途によらず規模で制限)
② 農業等の用に供する政令でさだめるもの(※用途が該当すれば規模によらない。
③ 公益上必要な建築物のうち政令で定めるもの(※用途が該当すれば規模によらない。

⇒②③の用途に該当しなくても3000㎡未満であれば、開発許可は不要。

2015/04/06

勉強量減ってる?

数を記録して勉強してた先月までとやり方を変えてみましたが、
1日の成果が見えにくくなりました。
内容によっては、理解やまとめに時間がかかり、解いてる問題数は減っています。

そうすると、なんか不安になるんですよね。

というわけで今週からの改善点。

1.GWまでのスケジュールを再度しっかり立てる。

一巡後、見切り発車的に勉強を進めてしまってるので、
再度もう少し詳細にやることを明確化したいと思います。

2.弱点克服の勉強と並行して、年度毎に問題を解く。

弱点克服だけだと、どうしても偏った勉強範囲となるので、並行して過去問を解くことも大切。
本棚を整理したら、昔買って全く手付かずの過去問集があり、年度毎に裁断して、紙ベースで解いていこうと思った次第。

過去問は、この四月から通勤経路を変えてひとつの電車に乗る時間が増えたので、その時間をメインに当てたいと考えてます。

2015/04/05

いろいろ変えてみる

4月からブログの書き方を変えてみた。

今までは、勉強ログとして、毎日勉強の記録としてアップ。
毎日続けるためのいいツールとなった。

のですが、なんか飽きちゃった。

毎日アップを義務にするのはいいが、なんか中身がなかったり。

もう少し自由に、後々役立つものを残していきたい
と思ったりもしている。

実は、勉強内容を軽くまとめてアップという記事やネタは、
結構たまっていて、編集途中の下書き記事が公開されずに眠っている。

復習を兼ねて、時間をかけずに、自分メモとして公開できればいいな~

まあ、これもいつまで飽きずにできるか。

試行錯誤しながら、続けることを意識して、合格を目指します。

2015/04/04

計画|改修・保存

ストック、ストックということで、改修や保存の計画のまとめ。
随時更新の予定。できれば写真もつけたいな~と思いますが、
著作権等ありそうなので、リンクはるぐらいにしておきます。


■海外作品

カステルヴェッキオ美術館
イタリア・ヴェローナ、カルロ・スカルパ
古城を美術館に改修。

ガソメーター
オーストリア・ウィーン、ジャン・ヌーヴェル他
ガスタンクを商業施設に改修。

テート・モダン
イギリス・ロンドン、ヘルツォーク&ド・ムーロン
火力発電所を現代美術館に改修。

オルセー美術館
フランス・パリ、ガエ・アウレンティ
駅舎を美術館に改修。

トリノ・リンゴット工場
イタリア・トリノ
巨大な自動車工場を多機能センター
(見本市会場、会議場、ホテル、オフィス、店舗、公園)
に改修。連続したファサードが特徴。

聖コロンバ美術館
ドイツ・ケルン、ピーター・ズントー
半壊した教会の壁等を活かし、美術館に建て替え。
これを入れたのは、単に見に行きたいだけ。
少し、趣旨とは違うものかも。無視してください。

ドイツ連邦議会新議事堂(ライヒスタック)
ドイツ・ベルリン、ノーマン・フォスター
議事堂の上に、ドーム上の空中通路を設置。

リヨン・オペラハウス
フランス・リヨン、ジャン・ヌーヴェル
上部への拡張。

大英博物館
イギリス・ロンドン、ノーマン・フォスター
博物館の中庭にガラス屋根を設置する改修。

■国内作品

横浜赤レンガ倉庫
日本・横浜、
倉庫を文化・商業施設に改修。

横浜情報文化センター(クイーン)
税関のオフィスから博物館を含めた複合施設に改修。

倉敷アイビースクエア
日本・倉敷
工場を観光施設(ホテル、レストラン、多目的ホール、記念館等)に改修。

サッポロビール園
日本・札幌
工場を観光施設にコンバージョン。

犬島精錬美術館
日本・岡山、三分一博志
銅の精錬所の遺構を美術館にコンバージョン。
地形、近代化産業遺産、自然エネルギーの活用

京都文化博物館
日本・京都、辰野金吾
元日本銀行京都支店を整備し、博物館として活用。
意匠は、クィーンアン様式。国の重要文化財

同潤会アパート青山(表参道ヒルズ)
日本・東京、再開発後は安藤忠雄。
表参道の元同潤会アパート跡地の商業施設+共同住宅。
元の建物は保存していない。
一部(端っこ)に、同潤会アパートを復元して商業施設として利用。

中京郵便局
日本・京都、
日本のファサード保存のさきがけ。
ファサードの一部を保存、内部をRC造に更新。
赤レンガのルネサンス様式。

JPタワー
日本・東京
旧東京中央郵便局の一部ファサードを保存し、高層化。

霞ヶ関コモンゲート
日本・東京
旧文科省庁舎を保存し、別棟として2棟の高層棟を配置。

日本工業倶楽部会館

東京銀行協会ビル

三井本館ビル

自由学園明日館




法規|建築協定(法69条)

建築協定に関するあれこれ

ポイントと過去問

09255
建築協定区域では,建築物に関する制限の内容を地方公共団体が条例で定めることができる.
→×

法69条で、市町村は、建築協定を締結できる旨を条例で定めることはできる。
建築物に関する制限の内容は、法70条にあるように建築協定書による。

建築協定書については、作成認可、変更、加入、には、
原則関係者(土地所有者等)の全員の同意

廃止については、過半数の同意が必要となる。

12171
建築協定書には,原則として,当該建築協定区域の土地の所有者等の全員の合意がなければならない.
→○

11174
建築協定は,借地権の目的となっている土地の所有者の合意がなければ認可されない.
→×

法70条3項で、原則として、土地所有者等の全員の合意が必要。
例外的として、但し書きに、借地権を有する土地の所有者の合意は不要
※「土地の所有者等」とは、土地の所有者、借地権を有する者の二種類。(法69条)

17173
建築協定書の作成に当たって,建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合においては,借地権を有する者の全員の合意がなければならない.

→○

借地権を有する所有者の合意は不要だが、借地権を持つ者の合意は必要。


適用の範囲

25194

地区計画は,都市計画区域及び準都市計画区域内においてのみ定めることができるが,建築協定は,都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においても定めることができる.

→×

地区計画と建築協定の適用範囲について。

地区計画は第3章内の法68の2条で規定。

法41条の2の適用区域が適用されるので、都市計画区域及び準都市計画区域内に限定。
さらに、都市計画法12条の4で、都市計画区域内に限定されている。

よって、地区計画は、都市計画区域内に限定される。

建築協定は、第4章内の法第69条で規定。
法41条の2の適用はないので、都市計画区域及び準都市計画区域外でもOK。




法規|バリアフリー新法

特定建築物の用途

12191
「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」において,保健所は,特定建築物に該当する.
⇒○

令4条だけぱっと見て判断しました。
危ないね、もう一度言葉の定義を確認しないと。

法2条17号に次のように記載。

「特定建築物のうち所定の条件を満たすものを特別特定建築物という.」

というわけで、特別特定建築物は、特定建築物の一部。


08194
「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」において,特定建築物には,賃貸住宅は含まれない.
⇒○

「バリアフリー新法2条第十六号」より,「特定建築物とは,多数の人が利用する政令で定める建築物をいう.」とわかる.その「政令」については,「バリアフリー新法(令)4条」にあり,問題文の「賃貸住宅」は,その「各号」のいずれにも該当しないため,「特定建築物」ではない.

賃貸住宅の定義ってなんだ?
共同住宅かもしれないし、一戸建てかもしれない。

令4条には、確かに書いてないけど、
そもそも分譲か賃貸かの区別が元々ないような。。。

深入りする必要はない。

賃貸住宅=一戸建てもあり得る ⇒ 特定建築物に含まれない。
(分譲住宅でも同じだな。。。)

そもそも条文に書いてないからOKという
模範解答を頭に入れることでいいかもしれない。


12194
「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」において,浴室は,建築物特定施設に該当する.
⇒○

浴室、シャワー室(あわせて浴室等)。
なぜわざわざ規則まで飛ばしてるのか。改定しろ!!


既存や増築関連

19233
建築主等は,その所有し,管理し,又は占有する現に存する特別特定建築物について,建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない.
⇒○

特別特定建築物=移動等円滑化基準への適合義務
というのは間違い。

法14条1項は、
「新築」特別特定建築物=適合義務

5項には、
「既存」特別特定建築物=適合努力
(既存特別特定建築物という用語はないので注意)


24254
既存の特別特定建築物に,床面積の合計2,000㎡の増築をする場合において,道等から当該増築部分にある利用居室までの経路が1であり,当該経路を構成する出入口,廊下等の一部が既存建築物の部分にある場合には,建築物移動等円滑化基準における移動等円滑化経路の規定は,当該増築に係る部分に限り適用される.
⇒×

令22条に、増築等に関する適用範囲があり、
第一号 当該増築部分にかかる部分
第二号 道等から(略)出入口、廊下等、、、

と、適用範囲が6つ記載。
一号では増築等の部分とされているが、
その他いわゆる特定施設に係る部分は、
増築部か既存部は、規定されていない。

=既存部でも二号以降の部分に該当すれば、適用範囲内


その他

22284
「建築物移動等円滑化誘導基準」においては,多数の者が利用する主たる階段は,回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは,回り階段とすることができる.
⇒×

円滑化誘導基準か、円滑化基準かを見落とすと致命傷の問題。
誘導基準の方が、より厳しい基準なので、回り階段に関する緩和はなし。(省令4条)

一方の円滑化基準は、回り階段しか設置できない場合は、それでOKと緩和規定あり。(令12条六号)

2015/04/02

構造|水平地盤反力係数

過去問は、6問ヒット。
いままでは、水平地盤反力係数が大きい=地盤が固く強い。
という覚え方でしたが、しっかり掘り下げると、その考えが違うことに気付けました。

■水平地盤反力係数とは?

地盤に力を加えると変形が生じます。
一般に単位変形量を生じさせる単位面積あたりの力を地盤反力係数と言います。
杭のように、地盤に水平方向の力を加えるときに、水平地盤反力係数と言います。
水平地盤反力係数の単位は、通常Kh(KN/m3)です。
参照元

つまりは、力を加えた時の地盤の強さを表す係数。

■水平地盤反力係数の求め方
水平地盤反力係数は、N値から推測可能。
ただし、浅い範囲(5m、杭径×5の範囲)であれば、孔内水平載荷試験による。

■水平地盤反力係数が大きければ、杭頭変位は小さくなる
水平地盤反力係数が大きい = 地盤が強い。
杭周辺の地盤が強いので(地盤が弱い条件より)杭頭が動きづらい = 変位が小さい。

■杭径(杭幅)が太い方が、杭頭変位は小さくなる
同じ長さで太さが違う材に同じ力を加えた時を考えればイメージできる。
細い材より太い材の方が強く、変位は小さくなる

⇒ 杭頭変位は小さくなる。

■杭径(杭幅)が太い方が、水平地盤反力係数が小さくなる
杭径が太い方が、地盤に与える作用範囲が広くなる。

 ⇒ 作用範囲が広がりトータルの変位は大きくなる。
  ⇒ 地盤の変位は大きくなる。

   ⇒ 水平地盤反力係数は小さくなる。

ここでしっかり理解しとないとわからなくなるポイントがある。

「水平地盤反力」と「水平地盤反力係数」の違い。
水平地盤反力は杭の太さに関係なく地盤の条件が変わらない限り一定。
水平地盤反力係数は、加えられた力に対して土がどのくらい動くかの関係をあらわすので、
土の変位量で、水平地盤反力係数は変化してくる。

上記のように、加える力(水平力)が一緒でも変位が大きくなるので、
水平地盤反力係数は、小さくなる。


「水平地盤反力係数 = 地盤の強さ」と、ひとつ覚えすると、
暗記はできるが、疑問が疑問のまま残り続け、結局間違えるといったルーティンに。
(↑昨日までの自分です。)

12181
水平地盤反力係数は,杭幅が大きくなるほど大きい値となる.
⇒×
杭周囲の地盤の強さが強いと水平地盤反力が大きくなり,同じ水平力を受ける杭でも,水平変位や杭に生じるモーメントは小さくなる.水平地盤反力が同じならば,杭幅が大きいと分布が広くなり(杭から土に与える荷重の影響範囲が遠くまで及び),その分土の全体的な変形が大きくなる.よって,水平地盤反力係数は小さくなる.建築基礎構造設計指針 6章6.6節2

構造|負の摩擦力

過去問検索すると18問ヒット。結構な頻度。
なんとなく整理がついておらず、問題で?が頭に出ることもしばしば。

負の摩擦力の前に、通常の杭にかかる力のむきを整理。

■ 杭の種類

杭には、上部の柱から鉛直荷重に対して、2種類の支持方法がある。
 杭先端の抵抗力で支持 ⇒ 支持杭
 杭周面の摩擦抵抗力で支持 ⇒ 摩擦杭

支持杭は、杭先端を固い地盤(支持層)まで差し込んで、
杭先端で鉛直荷重を支える方法。

摩擦杭は、杭周面と土の接触面での摩擦力を結集させて、
柱からの荷重を支える方法。

鉛直荷重の支え方(作用する力が発生する場所)に違いがあるが、
杭には、上向きの力が作用することは共通。

■ 杭周辺の地盤沈下による力=負の摩擦力

杭の回りの土が圧密沈下した場合、
杭を下に引きずり込もうとする力が生まれる。
その引きずり込もうとする下向き↓の力が「負の摩擦力」。

柱からの鉛直荷重に加え、「負の摩擦力」による下向きの力が発生するので、
杭の支持力は、より大きな力が必要となる。

ただし、圧密沈下(比較的長期)の作用によるものなので、
地震時(短期)における構造検討には、「負の摩擦力」は考慮しなくてもよし。

■ 杭の軸方向力の変化

圧密沈下する地盤が杭の途中にあった場合、
その地盤から上のみ地盤が沈下するので、負の摩擦力はその圧密沈下した地盤まで発生。
つまり圧密層(中立点)で、下向きの力(柱からの鉛直荷重+負の摩擦力)が最大となる。

■ 支持杭と摩擦杭

地盤沈下した場合、摩擦杭はいっしょに沈下するので、負の摩擦力は小さくなる(なくなる)。
一方支持杭は、杭先端を固い地盤に支持されているので、杭の沈下はない。
もろに負の摩擦力の力を受ける。(=負の摩擦力が大きい)

以上から、摩擦杭より支持杭のほうが負の摩擦力は大きくなる。

03191
杭先端以深の地層が圧密して地盤沈下を生じている場合,これによる負の摩擦力は杭に生じない.
→○

支持杭であっても、杭先端以深が沈下するので、支持層自体が沈下するため、
杭も沈下するので、負の摩擦力は生じない。

構造|内部摩擦角

内部摩擦角、土の性質を表すもの。と覚えればよいが、
少し掘り下げて理解してみる。

過去問ヒット数は、23問。かなりの頻度。

■ 内部摩擦角とはなに?

土を構成している粒子間の相互の摩擦やかみ合わせの抵抗を角度で表したもの。
参照元

つまりは、土がもつ強さを表す係数。


標準貫入試験のN値から推定可能。
ф=√(20N)+15°

 ⇒N値が大きくなると、内部摩擦角фも大きくなる。


■ 内部摩擦角が表すもの

内部摩擦角(ф)が、大↗  =  土の強さは、大↗

イメージとしては、箱に入れた土をスコッと地面に箱から抜いたとき、

強い土は、箱そのままの形をキープ。
弱い土は、側面が崩れて斜面になる。

この時の地面との角度が、内部摩擦角(安息角?)とほぼ同じ。

強い土 ⇒ 崩れずほぼ90度 =内部摩擦角が大きい
弱い土 ⇒ 崩れ方激しいほど角度は0度に近づく =内部摩擦角が小さい

暗記としては、砂は内部摩擦角が大きく、粘土は内部摩擦角が小さい。
砂質土では、N値が大⇒内部摩擦角は大。

■ 土のせん断強さ

土のせん断強さと垂直応力度との関係をグラフ化したときにできる角度が、内部摩擦角。

τ=с+σ×tanф

 土のせん断強さ (τ)
 土の粘着力 (с)
 土の垂直応力度 (σ)
 内部摩擦角 (ф)


土のせん断強さは、粘着力が大きいほど、内部摩擦角が大きいほど大きくなる。

■ 土圧との関係

内部摩擦角が大きい = 土が強い = 自立している

ということで、擁壁に作用する土圧は、内部摩擦角が大きいほど、土は自立して
擁壁に増圧しないことになる。

つまり、擁壁に作用する土圧は、内部摩擦力が大きくなるほど小さくなる。

2015/04/01

0331火の記録

予定通りではないですが、法規を除き一巡完了。
理解度では、緑が全体で60%。
正確したが不安の赤が20%。
不正確の黄色が20%。
正確率では80%超えますが、とても安心できる結果ではない。

来月からは理解が遅れてるものから進めていきたい。