2015/04/09

法規|開発許可(都計法29条〜)

基本的なことが頭から抜けてます。。
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延べ面積が500㎡で高さ10mの鉄骨造の3階建の診療所(患者の収容施設のないもの)を新築する場合,市街化調整区域内において,開発行為の許可を受けることなく建築することができる.
⇒×
「都計法29条第三号」より,「市街化区域及び市街化調整区域のいずれの区域内においても,公益上必要な建築物を建築する目的で行う開発行為は,その規模に関わらず,都道府県知事の許可が不要.」とわかる.問題文の「医療施設を建築する目的で行う開発行為」については,そのいずれにも該当しないため,許可が必要とわかる.
市街化調整区域内なので、答えは×。
29条1項3号に該当しない場合は、規模によらず開発許可は必要となる。

解説だけ読むと、市街化区域も規模によらず開発許可が必要と読んでしまいそう。
しっかり基本をおさえておかないと混乱しそう。

都市計画法第29条(開発行為の許可)の概略 
次の各号に掲げる開発行為は、許可不要。
一号
市街化区域:1000㎡未満
区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内:3000㎡未満
二号
市街化調整区域、
区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内:
農業等の用に供する政令で定める建築物
農家等の居住の用に供する建築物
三号
区域区分問わず:
政令で定める公益上必要な建築物

29条1項の但し書きの内容を、区域ごとに整理。

都市計画区域
市街化区域」で開発許可が不要
① 1000㎡未満の建築(※用途によらず規模で制限)
③ 公益上必要な建築物のうち政令で定めるもの(※規模によらない。)

⇒③の用途に該当しなくても1000㎡未満であれば、開発許可は不要。

市街化調整区域」で開発許可が不要
② 農業等の用に供する政令でさだめるもの(※規模によらない。)
③ 公益上必要な建築物のうち政令で定めるもの(※規模によらない。)

⇒どちらも規模の指定はなし。②③の用途に該当しないものは規模によらず開発許可が必要。

ただし、都計法34条各号に該当する「開発許可を受ければ行うことができるもの」に限定。
さらに、開発行為に該当しない場合、43条の建築許可申請が必要

線引きしていない都市計画区域」で開発許可が不要

① 3000㎡未満の建築(※用途によらず規模で制限)
② 農業等の用に供する政令でさだめるもの(※規模によらない。)
③ 公益上必要な建築物のうち政令で定めるもの(※規模によらない。)

⇒②③の用途に該当しなくても3000㎡未満であれば、開発許可は不要。


都市計画区域外(準都市計画区域等)

線引きしていない準都市計画区域」で開発許可が不要

① 3000㎡未満の建築(※用途によらず規模で制限)
② 農業等の用に供する政令でさだめるもの(※用途が該当すれば規模によらない。
③ 公益上必要な建築物のうち政令で定めるもの(※用途が該当すれば規模によらない。

⇒②③の用途に該当しなくても3000㎡未満であれば、開発許可は不要。

5 件のコメント:

padmatea さんのコメント...

めでたい!
うまくまとめましたね!

一ヶ月に、この記事を見ないで条文上で確認してみてください。
引き続き、がんばってください!

五号 さんのコメント...

実務では、切り盛り面積500㎡という頭があるのですが、しっかり紐解くとこういうことか。という感じです。
普段からしっかり法令集を読もうと思います

padmatea さんのコメント...

お?
切り盛り500㎡って、どこかの自治体基準ですね?

ご存知かもしれませんが、
開発行為=「区画、形、質の変更」の基準って自治体ごとに違うんですよ〜
面積規模とは別に、切り盛りの場合は、切土50センチ、盛土1メートルとか。

てことで、試験には関係ないですが、
開発行為の許可の要否判断は、
自治体の開発許可の手引きや開発指導要綱を確認しないと、分からないのです。
なぜかというと、地域の実情に合わせて、決められるようになってるんです。
その辺、実務でガチンコですね。笑

試験向きには、記事にまとめられたような内容で対応可能です。
がんばってください!

五号 さんのコメント...

東京神奈川での仕事が多かったので
、そう覚えるようになってますね。
切り盛りの考え方は、場所によって結構変わりますからね。
注意はしてます^_^

五号 さんのコメント...

市街化調整区域における開発許可不要の
場合の43条の
建築許可申請について追記。