2015/04/04

法規|建築協定(法69条)

建築協定に関するあれこれ

ポイントと過去問

09255
建築協定区域では,建築物に関する制限の内容を地方公共団体が条例で定めることができる.
→×

法69条で、市町村は、建築協定を締結できる旨を条例で定めることはできる。
建築物に関する制限の内容は、法70条にあるように建築協定書による。

建築協定書については、作成認可、変更、加入、には、
原則関係者(土地所有者等)の全員の同意

廃止については、過半数の同意が必要となる。

12171
建築協定書には,原則として,当該建築協定区域の土地の所有者等の全員の合意がなければならない.
→○

11174
建築協定は,借地権の目的となっている土地の所有者の合意がなければ認可されない.
→×

法70条3項で、原則として、土地所有者等の全員の合意が必要。
例外的として、但し書きに、借地権を有する土地の所有者の合意は不要
※「土地の所有者等」とは、土地の所有者、借地権を有する者の二種類。(法69条)

17173
建築協定書の作成に当たって,建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合においては,借地権を有する者の全員の合意がなければならない.

→○

借地権を有する所有者の合意は不要だが、借地権を持つ者の合意は必要。


適用の範囲

25194

地区計画は,都市計画区域及び準都市計画区域内においてのみ定めることができるが,建築協定は,都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においても定めることができる.

→×

地区計画と建築協定の適用範囲について。

地区計画は第3章内の法68の2条で規定。

法41条の2の適用区域が適用されるので、都市計画区域及び準都市計画区域内に限定。
さらに、都市計画法12条の4で、都市計画区域内に限定されている。

よって、地区計画は、都市計画区域内に限定される。

建築協定は、第4章内の法第69条で規定。
法41条の2の適用はないので、都市計画区域及び準都市計画区域外でもOK。




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