2015/04/15

法規|86条の7と20条

週末の講習会でも、ポイントとして説明されてましたが、
既存不適格建築物への増築等の取り扱いを定めた法86条の7。
この1項と2項に20条に関する規定があります。
同じ20条なので、なんのこっちゃという感じかもしれませんが、
中身はまったく別物。

平たくいえば、1項は増築等のやり方や規模によって、
構造耐力を確認する必要がある範囲と、
その確認方法(計算法等)を定めたもの。(令137条の2に続きます。)

2項は、実際に構造計算する際に、エキスパンションできれてれば、
それぞれで計算してもよいということを定めた内容です。

20条関連でお腹いっぱいですが、他の絡みもあるので、
色々ネット上にある解説を使って把握してみるのも良いかもしれません。

東京建築士会が出してる関係法規一覧。
http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/jigyo_event/kzn6-a3.pdf

横浜市の既存不適格への増築等の取り扱い(改正内容)の説明。http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/anzen/seminar/11/shiryou/11-2.pdf



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