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2016/06/14

エスカレーターの耐震基準緩和へ

この情報を待っていた人は多いのではないでしょうか。

エスカレーターの耐震基準緩和へ

建築基準法施行令第137条の2です。
このせいで、増築したくてもできない物件が
世の中結構あったのではないでしょうか。

せっかく容積率の緩和で、
増築出来る余地がうまれても、
手出しできない状況でした。

私もそのうちの1人。
でもまったなしだったので、
無理くり駐車場を潰して、
別棟扱いで、エスカレーターのある本館に
既存遡及しない方法で増築計画が進んでいます。

ただ建築上の別棟扱いも、
行政によりますがグレーゾーンなので、
扱いを注意する必要がありますね。

7月の告示目指して
色々止まっていた物件が動き出すのでは
ないでしょうか。

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0613|法規の時間管理

法規の学科試験は時間との勝負。
模試をやって、法規の時間がなかった。
見直し時間がなかった。
という方にチャレンジしてほしいのが、

『5問を15分で解く。』

という方法。

一問何分より時間管理がしやすく、
最後に15分の余裕ができるので、
見直す時間もつくれます。

15分間で5問を解くにはどれくらいの作業量かを
把握することがポイント。

時間が足りない場合は、
あとで見直しがしやすいように
メモなり目印をつけて、
最後の15分へまわします。

法規の試験で時間が足りない人は、
最後の関連法規にしわ寄せがきます。

これなら全問目を通すことができます。
解きやすい問題を、もれなく解くことが可能。

法令集なしで全問解いてから法令集を利用。
という方法も聞いたことがありますが、
法令集を使って見直す時間が残るか
といった不安要素を抱えながら
試験をうけることになります。

時間管理に不安要素を抱えてる方は、
過去問でもいいので、体験してみて下さい。

実際、30問105分なので、5問は17分強ですが、
15分で区切ることがポイントです。
昨年、この方法を練習したなかで、
15分枠を曖昧にすると、
最後の時間が足りなくなりました。

本試験は、最後20分くらい余りました。
先を急ぎすぎた前半戦と、
余計な見直しをした最後の時間で
それぞれ一点落としました。

5問で15分というバランスがなかなかよい。
という印象です。


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2016/06/09

0609|増改築入門

ここ数年で増改築の物件が本当に増えました。
そして、どれも一筋縄にはいかないものばかり。

試験的には、法20条、法86条、令137条の2~関連を
体系的にいっきに知識として頭に入れられば、
ややこしそうな分野ですが、得意分野に化けるかも。

類似用途の137条の17と18の違いとかもありますね。



日経からの新刊は、ちょっと気になります。
手元にあって、事例集としてはいいのかも。


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2016/01/08

法改正

今年度の試験のトレンドの1つは、法改正。
講義や資料は探せばたくさん転がってるので、知識はすぐ対応できそうですね。



仕事場でまだ使ってる2015年版の法令集。
試験の基準となる1月1日以降の改正内容が掲載されてます。
全てではないですが、主要な改正内容(今年でる内容)は乗ってます。

見比べるとどこが変わったのかが、結構わかりやすいので、勉強の助けになるかもしれませんね。

なにかの解説で理解するより、条文をしっかり読んでどこが変わってるのかを頭に入れたほうが、絶対理解度は高くなります。

2015年版もまだまだ使える?!
(試験も実務も最新版でやりましょう)


昨年までの27条。↑
今年からガラリと様変わり。↓


最新版を買いましょう

2015/07/30

試験記録|法規

正直、これ満点いけたんじゃないか?

試験終了直後、頭をよぎりました。

法令集を引かずともわかる問題が結構あった印象。

5問を15分で解く時間管理をしました。

30問終わった時点で、残り時間が20分でした。
見直し用の15分にさらに5分の時間的余裕でした。

しかし、この時間的余裕が、
失点につながる余裕となりました。

一つは、前半戦で時間を気にするあまり、
問題枝を全部読まずに解いた問題がちらほら。

そのなかで、とりあえずだけでも目を通しておけば、
必ず取れた間違いを落としてました。

もう一つは、後半の見直し。

時間があるゆえに、少し自信のなかった一問を
法令集の読む必要のない範囲も読み込んで、
深追いした結果、合っていた選択を変更、失点。

その二点の減点でした。

とれる問題を落としました。
ミスで落としました。

幸い合否に関係ない結果となりましたが、
満点って相当なことないと、取れないんだなと。

2015/07/21

法規|斜線の高低差緩和

道路斜線、隣地斜線、北側斜線ともに、
敷地と対象の地盤面に高低差がある場合は、緩和がありますね。

(高低差ー1)/2
 
「当該高低差から1mを減じたものの1/2」

高低差の半分ではないことは、もう言う必要はない。

斜線の起点となる高さを考えれば、緩和が使える理由がわかります。
ここまでは、もう迷ってはいけない知識。法令集引くまでもない!!

といいたいが、文章にするとそこすっ飛ばして読んでしまう。。。

道路斜線の場合は、
斜線の起点は前面道路の地盤面。
前面道路が低かったら、どんどん建てられる範囲が狭まる。
なんていう不利を少しでも緩和できるように、前面道路の地盤面を高くできる。

隣地斜線の場合は、
斜線の起点は敷地の地盤面。
隣地が自敷地より高ければ、それだけ余裕がでるので、
その分の恩恵を少しだけもらい、自敷地の地盤面を緩和分高くすることができる。

北側斜線の場合も、隣地斜線と同じ。

とうことで、同じ公式ながら内容は違います。

こういった知識、整理できている。はずだったで落とすのは実にもったいない。
確実に取れる問題はとる!!

2015/07/07

法規|施工令第4章

施工令第4章をざっと見直し。
耐火性能関連ですね。

それぞれの性能が、
どこの部位で、
どんな火事に対して、
どのくらいの時間、
どうなるか。

をまとめて見直し。

耐火性能の1時間〜3時間は無理には
覚えず、出たら法令集で確認することに。

耐火>準耐>防火>不燃

と、性能差があるわけですが、
火災の出火から全焼するまでの工程で、
どの部位でどんな性能が要求されるか、
(火災の拡大を防ぐことができるか)
を確認しておくと、すんなり頭に入るはず。

火災初期は、内装の性能が火事拡大を左右。
つまり、不燃、準不燃、難燃の性能が問われます。
成長期、出火した部屋から隣の部屋に
火が燃え移るのを防ぐために区画を形成。
その区画の壁には防火区画として耐火性能が問われます。
開口部があれば、そこには防火設備。防火設備の性能が問われます。
さらに、柱梁が損傷して倒壊しないためにも、
柱梁にも耐火性能がとわれます。
そして、周辺との関係に、発展。

という感じです。
そうすれば、耐火性能と防火性能ってなにが違うのか?
といったたまに陥る疑問からも卒業できるはず。



今更な内容ですが、試験ではテンパるので、
よりシンプルに関係を理解すれば、テンパってるなかでも
答えを間違えずにすみそうです。

2015/06/29

ウラ模試①|法規|考察

今回のウラ模試①二回目は、一度通して法令集を使わずに解いた。
すべての問題を必ず解答。
中には二択でどちらかを引かないと判断できないものも
とりあえず、解く。

そんな感じで、答えられた問題数は20点分となった。
一度解いている問題なので、解答がわかっているものもあり、
すべてが参考にはならないのですが、
頭では△でもここが怪しいという目星がつけるようになっているので、
法令集を引くのもそこまで時間がかからない。

というような気づきができた。

といっても見落とし、ケアレスミスもしっかりやり、点数を落としている。


№3で確認申請が必要なものを選択するのに、不要なものを選択と勘違い。

№8は、ここを注意(非常用照明の設置についてボーリング場が学校等で扱い注意であること)
がわかっていながら、その手前の枝を凡ミスで×としたこと。

№13も、凡ミス。内装制限の対象となる建物規模の問題で、
規模の規定がダブルであるのをしているのに、片方しかチェックしなかった。

№20も、間違いの個所に気づいていながらも、他の筋に×をつけている。


不安がミスを助長する。
慢心もミスを助長する。

私にとって、法規は他の科目以上に、いかにミスを少なくするかがみそになりそう。

そのミスを少なくするには、ミスしたことに気づける直接的な知識だけでなく
体系的に関連する知識を屈指できるか。ですかね。

今週は、法規強化の予定。がんばります。

2015/06/09

0608|48|寝落ち

夜、リビングで寝落ち…
気づけば朝でした(-。-;

ウラ模試の法規で、ハッとさせられた一問。
後退距離の意味を問われた問題。
ザッくり言えば敷地境界線から外壁等まで距離。
誰もが知る内容ですね。

設問では、道路境界線との距離となってました。

《敷地境界線=道路境界線and隣地境界線》
なので、当然正解と思ってしまいました。

しかし法令集で法54条を見直すと、
敷地境界線としか書いてありません。
敷地境界線は敷地境界線であって、
道路境界線でも隣地境界線でもない。
定義はされてないので、法規上は×です。

未定義用語

勝手な解釈の結果によるミス。
似たようなものと言えるかですが、
各地方の条例の数値と比べてしまうミスも
よくやるうっかりミス。

法規は30点、得点を稼げる科目。
とれるものは確実にとりたいです。



2015/04/15

法規|86条の7と20条

週末の講習会でも、ポイントとして説明されてましたが、
既存不適格建築物への増築等の取り扱いを定めた法86条の7。
この1項と2項に20条に関する規定があります。
同じ20条なので、なんのこっちゃという感じかもしれませんが、
中身はまったく別物。

平たくいえば、1項は増築等のやり方や規模によって、
構造耐力を確認する必要がある範囲と、
その確認方法(計算法等)を定めたもの。(令137条の2に続きます。)

2項は、実際に構造計算する際に、エキスパンションできれてれば、
それぞれで計算してもよいということを定めた内容です。

20条関連でお腹いっぱいですが、他の絡みもあるので、
色々ネット上にある解説を使って把握してみるのも良いかもしれません。

東京建築士会が出してる関係法規一覧。
http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/jigyo_event/kzn6-a3.pdf

横浜市の既存不適格への増築等の取り扱い(改正内容)の説明。http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/anzen/seminar/11/shiryou/11-2.pdf



2015/04/12

講習会、帰り道。

二日間の法規講習会。
なんとか自力でカバーできる範囲。
と勝手思ってたので、受講しない選択もありましたが、復習とポイント学習には効果があると思い、参加させてもらいました。

結論からいうと、アリさんの講義受けてよかった。と、毎度な感想です。

まず再認識しなきゃいけないのは、
体系的に理解すること。

基本ですが、やはりここがしっかりできてないと、法規全体において弱点となり、無駄時間が増える。

最低限の法規の番号と内容。
その関連の流れは暗記が必要。

どうしてもインデックスやページで法文を追ってしまうので、意識しないと身につかない知識です。

そして、主要法文の前後にどんな内容の法文があるかまでは、なんとなくとも覚えておきたい。

この自分オリジナルの法令集マップが出来れば、その後は色んな知識で色付けできる

これは確認を含め、今どこまで空で覚えてるか書き出したいと思います。
そこから知識を増やし定着できればと。

時間的には、ギリギリか。

2015/04/09

法規|開発許可(都計法29条〜)

基本的なことが頭から抜けてます。。
11244
延べ面積が500㎡で高さ10mの鉄骨造の3階建の診療所(患者の収容施設のないもの)を新築する場合,市街化調整区域内において,開発行為の許可を受けることなく建築することができる.
⇒×
「都計法29条第三号」より,「市街化区域及び市街化調整区域のいずれの区域内においても,公益上必要な建築物を建築する目的で行う開発行為は,その規模に関わらず,都道府県知事の許可が不要.」とわかる.問題文の「医療施設を建築する目的で行う開発行為」については,そのいずれにも該当しないため,許可が必要とわかる.
市街化調整区域内なので、答えは×。
29条1項3号に該当しない場合は、規模によらず開発許可は必要となる。

解説だけ読むと、市街化区域も規模によらず開発許可が必要と読んでしまいそう。
しっかり基本をおさえておかないと混乱しそう。

都市計画法第29条(開発行為の許可)の概略 
次の各号に掲げる開発行為は、許可不要。
一号
市街化区域:1000㎡未満
区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内:3000㎡未満
二号
市街化調整区域、
区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内:
農業等の用に供する政令で定める建築物
農家等の居住の用に供する建築物
三号
区域区分問わず:
政令で定める公益上必要な建築物

29条1項の但し書きの内容を、区域ごとに整理。

都市計画区域
市街化区域」で開発許可が不要
① 1000㎡未満の建築(※用途によらず規模で制限)
③ 公益上必要な建築物のうち政令で定めるもの(※規模によらない。)

⇒③の用途に該当しなくても1000㎡未満であれば、開発許可は不要。

市街化調整区域」で開発許可が不要
② 農業等の用に供する政令でさだめるもの(※規模によらない。)
③ 公益上必要な建築物のうち政令で定めるもの(※規模によらない。)

⇒どちらも規模の指定はなし。②③の用途に該当しないものは規模によらず開発許可が必要。

ただし、都計法34条各号に該当する「開発許可を受ければ行うことができるもの」に限定。
さらに、開発行為に該当しない場合、43条の建築許可申請が必要

線引きしていない都市計画区域」で開発許可が不要

① 3000㎡未満の建築(※用途によらず規模で制限)
② 農業等の用に供する政令でさだめるもの(※規模によらない。)
③ 公益上必要な建築物のうち政令で定めるもの(※規模によらない。)

⇒②③の用途に該当しなくても3000㎡未満であれば、開発許可は不要。


都市計画区域外(準都市計画区域等)

線引きしていない準都市計画区域」で開発許可が不要

① 3000㎡未満の建築(※用途によらず規模で制限)
② 農業等の用に供する政令でさだめるもの(※用途が該当すれば規模によらない。
③ 公益上必要な建築物のうち政令で定めるもの(※用途が該当すれば規模によらない。

⇒②③の用途に該当しなくても3000㎡未満であれば、開発許可は不要。

2015/04/04

法規|建築協定(法69条)

建築協定に関するあれこれ

ポイントと過去問

09255
建築協定区域では,建築物に関する制限の内容を地方公共団体が条例で定めることができる.
→×

法69条で、市町村は、建築協定を締結できる旨を条例で定めることはできる。
建築物に関する制限の内容は、法70条にあるように建築協定書による。

建築協定書については、作成認可、変更、加入、には、
原則関係者(土地所有者等)の全員の同意

廃止については、過半数の同意が必要となる。

12171
建築協定書には,原則として,当該建築協定区域の土地の所有者等の全員の合意がなければならない.
→○

11174
建築協定は,借地権の目的となっている土地の所有者の合意がなければ認可されない.
→×

法70条3項で、原則として、土地所有者等の全員の合意が必要。
例外的として、但し書きに、借地権を有する土地の所有者の合意は不要
※「土地の所有者等」とは、土地の所有者、借地権を有する者の二種類。(法69条)

17173
建築協定書の作成に当たって,建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合においては,借地権を有する者の全員の合意がなければならない.

→○

借地権を有する所有者の合意は不要だが、借地権を持つ者の合意は必要。


適用の範囲

25194

地区計画は,都市計画区域及び準都市計画区域内においてのみ定めることができるが,建築協定は,都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においても定めることができる.

→×

地区計画と建築協定の適用範囲について。

地区計画は第3章内の法68の2条で規定。

法41条の2の適用区域が適用されるので、都市計画区域及び準都市計画区域内に限定。
さらに、都市計画法12条の4で、都市計画区域内に限定されている。

よって、地区計画は、都市計画区域内に限定される。

建築協定は、第4章内の法第69条で規定。
法41条の2の適用はないので、都市計画区域及び準都市計画区域外でもOK。




法規|バリアフリー新法

特定建築物の用途

12191
「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」において,保健所は,特定建築物に該当する.
⇒○

令4条だけぱっと見て判断しました。
危ないね、もう一度言葉の定義を確認しないと。

法2条17号に次のように記載。

「特定建築物のうち所定の条件を満たすものを特別特定建築物という.」

というわけで、特別特定建築物は、特定建築物の一部。


08194
「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」において,特定建築物には,賃貸住宅は含まれない.
⇒○

「バリアフリー新法2条第十六号」より,「特定建築物とは,多数の人が利用する政令で定める建築物をいう.」とわかる.その「政令」については,「バリアフリー新法(令)4条」にあり,問題文の「賃貸住宅」は,その「各号」のいずれにも該当しないため,「特定建築物」ではない.

賃貸住宅の定義ってなんだ?
共同住宅かもしれないし、一戸建てかもしれない。

令4条には、確かに書いてないけど、
そもそも分譲か賃貸かの区別が元々ないような。。。

深入りする必要はない。

賃貸住宅=一戸建てもあり得る ⇒ 特定建築物に含まれない。
(分譲住宅でも同じだな。。。)

そもそも条文に書いてないからOKという
模範解答を頭に入れることでいいかもしれない。


12194
「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」において,浴室は,建築物特定施設に該当する.
⇒○

浴室、シャワー室(あわせて浴室等)。
なぜわざわざ規則まで飛ばしてるのか。改定しろ!!


既存や増築関連

19233
建築主等は,その所有し,管理し,又は占有する現に存する特別特定建築物について,建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない.
⇒○

特別特定建築物=移動等円滑化基準への適合義務
というのは間違い。

法14条1項は、
「新築」特別特定建築物=適合義務

5項には、
「既存」特別特定建築物=適合努力
(既存特別特定建築物という用語はないので注意)


24254
既存の特別特定建築物に,床面積の合計2,000㎡の増築をする場合において,道等から当該増築部分にある利用居室までの経路が1であり,当該経路を構成する出入口,廊下等の一部が既存建築物の部分にある場合には,建築物移動等円滑化基準における移動等円滑化経路の規定は,当該増築に係る部分に限り適用される.
⇒×

令22条に、増築等に関する適用範囲があり、
第一号 当該増築部分にかかる部分
第二号 道等から(略)出入口、廊下等、、、

と、適用範囲が6つ記載。
一号では増築等の部分とされているが、
その他いわゆる特定施設に係る部分は、
増築部か既存部は、規定されていない。

=既存部でも二号以降の部分に該当すれば、適用範囲内


その他

22284
「建築物移動等円滑化誘導基準」においては,多数の者が利用する主たる階段は,回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは,回り階段とすることができる.
⇒×

円滑化誘導基準か、円滑化基準かを見落とすと致命傷の問題。
誘導基準の方が、より厳しい基準なので、回り階段に関する緩和はなし。(省令4条)

一方の円滑化基準は、回り階段しか設置できない場合は、それでOKと緩和規定あり。(令12条六号)

2015/03/18

法規|防火地域

まとめ。

【特殊建築物(法27)】
■耐火建築物
 ・特3など
 ・劇場映画館、主階が1階以外

 ☆木3共

●準耐火建築物

【防火地域(法61)】
■耐火建築物
 階数3以上
 100㎡超え

●準耐火建築物
 その他

 ☆50㎡以内の附属建築物(外壁軒、防火構造)
 ☆卸売市場上屋、機械製作工場(主要構造部、不燃)

【準防火地域(法62)】
■耐火建築物
 地階除く階数が4以上
 1500㎡超え

●準耐火建築物
 500超~1500㎡以下

▲政令基準建築物
 地階除く階数が3

2015/03/07

法規丨法6条、申請関係

講習会午前の内容。
記憶のあるうちに書き出してみます。

申請関係で重要なのは、対象となる建築物の
用途と規模と行為の仕分けを間違えずにできるか。
(当たり前のことですね、、、でも曖昧でした)

A.建築物の用途

一号
 特殊建築物(100㎡超)

それ以外(二号~四号)


B.建築物の規模
一号
 特殊建築物100㎡超

二号
 ①木造、階数3以上
 ②木造、延床500㎡超
 ③木造、高さ13m超
 ④木造、軒高9m超

三号
 ①非木造、階数2以上
 ②非木造、延床200㎡超

四号
  一号〜三号以外の、都市計画区域若しくは準都市計画区域内の建築物


C.行為
 ア.建築(新築)
 イ.建築(増築、改築、移動)
 ウ.大規模な修繕
 エ.大規模な模様替え

上記内容は、要暗記。

次に、その組み合わせ。

一号〜三号は、建築、修繕、模様替え。
四号は、建築。

上記組み合わせに該当すると、申請が必要。

ただし、適用外の規模あり。

防火地域、準防火地域外で、
10㎡以内の増築、改築、移動。
(=防火地域、準防火地域内は、緩和なし)
(=新築の場合は、緩和はなし)

(※修繕、模様替えは、過半かどうかで判断)

22031
都市計画区域内における「木造,延べ面積500㎡,高さ8m,地上2階建ての事務所の屋根の過半の修繕」は,確認済証の交付を受ける必要がない。

用途から、一号ではない。
規模から、二号三号ではない。
都市計画区域内なので、四号に該当。

四号は、建築のみが対象。(修繕、模様替えは適用外)

よって、申請は不要。→○

06035
都市計画区域外において,鉄骨造平屋建,延べ面積150㎡の倉庫を新築する場合,確認申請が不要である.

用途は、特殊建築物。
規模は100㎡超なので、一号に該当。

一号(+二号三号)は、場所によらず確認申請が必要。→×

07033
都市計画区域内において,延べ面積10㎡の木造平屋建の茶室の新築は,確認申請が必要である.

用途、規模から一号〜三号ではない。
都市計画区域内なので、四号に該当。
新築は、緩和規定がない。

よって、申請が必要。→○

茶室10㎡となると申請いらないという頭になりがち。
(根拠なし、間違ったイメージ)

プロセスを踏めば間違えることはない。
ここは、時間かけずに確実に得点したい内容。

講習会の帰り道

法規、法20条から始まる催眠術。
構造耐力関係は、読む気すら起きない範囲で、申請MEMOでしか確認したことないぐらい。
(多少は読んでます)

今日の講習会で配布されたマーカーで色分けされた関係法規を俯瞰することで、
見えてなかったつながりが見えてきた。

さらに、そこから適判や、各構造計算へと繋がる道筋も薄っすら!!

今薄っすらイメージ出来てる箱が消えて無くなる前に自分のものにしとかないと、消えたら思い出せなくなるかも。

要所を押さえて暗記、体系のイメージができれば、ほとんど法令集いらずの分野に化けるかも

今日の復習が重要です。

法規|換気設備

引っかかりのあった部分を抜粋。


特殊建築物は、
所定の有効な換気のための開口(1/20)を設けても、
換気設備の設置が必要。(ロハニ)


100㎡以内の住居または住戸の調理室は、
発熱量が計12kW以下の火気使用設備に限り、
調理室面積の/10以上の有効開口があれば、
換気設備は不要。
(0.  8㎡未満のときは、0.8㎡)


発熱量6kW以下の火気使用設備を設けた室は、
調理室以外で
有効開口(1/20)があれば、換気設備は不要。
調理室は、換気設備が必要。(住宅住戸は除く) 

ホルムアルデヒドに関する有効換気量
 必要有効換気量Vr=係数n×居室床面積A×居室天井高h
 (係数n:住居等の居室=0.5、その他の居室=0.3)

2015/03/03

法規|適用の除外

法3条、86条の7、令137条の2~12に関する簡単なまとめ。

法3条については、
「1項(文化財等)」と「2項(既存不適格建築物)」は、適用除外してもよし。

でも、「第2項(既存不適格建築物)」に関しては、
「第3項(一号二号(違反建築物)、三号四号(規定施行後の増築等))」に
該当するものは、適用除外にはならない、つまり現行法規を守ってね。

という内容。

でも、これだと既存建物をいじる(増築等)と、
すべてを現行法規の基準通りに作り替える必要があり、
それって、ちょっと厳しすぎる。。。

ということで、法86条の7において、制限の緩和が決められている。

原文をいらない所を省略すると、

第3条第2条の規定により(いろんな)規定の適用を受けない建築物について
政令で定める範囲内において「増築等」をする場合においては、
第3条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、
これらの規定は適用しない。

つまりは、

政令(令137条の2~12)で定める範囲内の
既存不適格建築物の増築等であれば、
(いろんな)規定に関しては、適用除外してよし。

ということ。


このあたり、条文把握してなくても、業務には支障がないのですが、
改めて条文の関係を見ると少しややこしい。。。

適用除外範囲については、137条の2が長い条文ですが、
このあたりは、早見表を○覚えしてポイントだけ覚えたほうが早いかも。

一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター「増築のやり方」
(PDFが開きます)

以上、間違っていたらご指摘ください。

2015/02/19

実務|排煙告示改定

来月に排煙告示改定という情報がありました。
事務所、工場、児童福祉施設等をやられている方々には、
場合によってはびっくりな緩和なのかな。
今の業務には残念ながら影響はなさそうです。

というわけで、排煙関連を整理してみます。
かなりざっくりですが。
住宅系中心だと、ほぼ触らない排煙設備。
非常に奥が深いですね。。。

合格物語で検索すると42問ひっかかりました。

まずは、さわり。

令第126条の2第1項の内容

■設置義務■
①「用途(特殊建築物)+500㎡超」
②「階数3以上+500㎡超」
③「排煙無窓居室」
(第116条の21項第二号に該当する開口部を有しない居室(1/50))
④「大居室200㎡超」
(延べ面積1000㎡超の建築物で床面積200㎡超の居室)

①②は建物全体。③④は居室単体への制限。

■設置免除■
0.高さ31m以下で、100㎡以内で防煙区画されたもの
1-1.病院等の特建のうち、防火区画100㎡以内のもの。
1-2.共同住宅の住戸のうち、防火区画200㎡以内のもの。)
2.学校等
3.階段、昇降機の昇降路+乗降ロビー、PS、DS、等
4.火災発生の恐れの少ない構造のもの
(機械製作工場、不燃性物品保管倉庫等で主要構造部が不燃材料)
.告示1436号対応

1項5号の内容である告示が改定されるようですが、試験には出ない内容かな。

この後、排煙設備の構造や、内装制限、非常用EV、特避階段附室の排煙設備、消防等々、関連項目多いですね。

ギブアップです。しりすぼみですいません。。。