11244市街化調整区域内なので、答えは×。
延べ面積が500㎡で高さ10mの鉄骨造の3階建の診療所(患者の収容施設のないもの)を新築する場合,市街化調整区域内において,開発行為の許可を受けることなく建築することができる.
⇒×
「都計法29条第三号」より,「市街化区域及び市街化調整区域のいずれの区域内においても,公益上必要な建築物を建築する目的で行う開発行為は,その規模に関わらず,都道府県知事の許可が不要.」とわかる.問題文の「医療施設を建築する目的で行う開発行為」については,そのいずれにも該当しないため,許可が必要とわかる.
29条1項3号に該当しない場合は、規模によらず開発許可は必要となる。
29条1項の但し書きの内容を、区域ごとに整理。
|都市計画区域
「市街化区域」で開発許可が不要
① 1000㎡未満の建築(※用途によらず規模で制限)
③ 公益上必要な建築物のうち政令で定めるもの(※規模によらない。)
⇒③の用途に該当しなくても1000㎡未満であれば、開発許可は不要。
「市街化調整区域」で開発許可が不要
② 農業等の用に供する政令でさだめるもの(※規模によらない。)
③ 公益上必要な建築物のうち政令で定めるもの(※規模によらない。)
⇒どちらも規模の指定はなし。②③の用途に該当しないものは規模によらず開発許可が必要。
「線引きしていない準都市計画区域」で開発許可が不要
① 3000㎡未満の建築(※用途によらず規模で制限)
② 農業等の用に供する政令でさだめるもの(※用途が該当すれば規模によらない。
③ 公益上必要な建築物のうち政令で定めるもの(※用途が該当すれば規模によらない。
⇒②③の用途に該当しなくても3000㎡未満であれば、開発許可は不要。
解説だけ読むと、市街化区域も規模によらず開発許可が必要と読んでしまいそう。
しっかり基本をおさえておかないと混乱しそう。
都市計画法第29条(開発行為の許可)の概略
次の各号に掲げる開発行為は、許可不要。
一号
市街化区域:1000㎡未満
区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内:3000㎡未満
二号
市街化調整区域、
区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内:
農業等の用に供する政令で定める建築物
農家等の居住の用に供する建築物
三号
区域区分問わず:
政令で定める公益上必要な建築物
|都市計画区域
「市街化区域」で開発許可が不要
① 1000㎡未満の建築(※用途によらず規模で制限)
③ 公益上必要な建築物のうち政令で定めるもの(※規模によらない。)
⇒③の用途に該当しなくても1000㎡未満であれば、開発許可は不要。
「市街化調整区域」で開発許可が不要
② 農業等の用に供する政令でさだめるもの(※規模によらない。)
③ 公益上必要な建築物のうち政令で定めるもの(※規模によらない。)
⇒どちらも規模の指定はなし。②③の用途に該当しないものは規模によらず開発許可が必要。
ただし、都計法34条各号に該当する「開発許可を受ければ行うことができるもの」に限定。
さらに、開発行為に該当しない場合、43条の建築許可申請が必要
「線引きしていない都市計画区域」で開発許可が不要
① 3000㎡未満の建築(※用途によらず規模で制限)
② 農業等の用に供する政令でさだめるもの(※規模によらない。)
③ 公益上必要な建築物のうち政令で定めるもの(※規模によらない。)
⇒②③の用途に該当しなくても3000㎡未満であれば、開発許可は不要。
「線引きしていない都市計画区域」で開発許可が不要
① 3000㎡未満の建築(※用途によらず規模で制限)
② 農業等の用に供する政令でさだめるもの(※規模によらない。)
③ 公益上必要な建築物のうち政令で定めるもの(※規模によらない。)
⇒②③の用途に該当しなくても3000㎡未満であれば、開発許可は不要。
|都市計画区域外(準都市計画区域等)
「線引きしていない準都市計画区域」で開発許可が不要
① 3000㎡未満の建築(※用途によらず規模で制限)
② 農業等の用に供する政令でさだめるもの(※用途が該当すれば規模によらない。
③ 公益上必要な建築物のうち政令で定めるもの(※用途が該当すれば規模によらない。
⇒②③の用途に該当しなくても3000㎡未満であれば、開発許可は不要。