敷地と対象の地盤面に高低差がある場合は、緩和がありますね。
(高低差ー1)/2
「当該高低差から1mを減じたものの1/2」
高低差の半分ではないことは、もう言う必要はない。
斜線の起点となる高さを考えれば、緩和が使える理由がわかります。
ここまでは、もう迷ってはいけない知識。法令集引くまでもない!!
といいたいが、文章にするとそこすっ飛ばして読んでしまう。。。
道路斜線の場合は、
斜線の起点は前面道路の地盤面。
前面道路が低かったら、どんどん建てられる範囲が狭まる。
なんていう不利を少しでも緩和できるように、前面道路の地盤面を高くできる。
隣地斜線の場合は、
斜線の起点は敷地の地盤面。
隣地が自敷地より高ければ、それだけ余裕がでるので、
その分の恩恵を少しだけもらい、自敷地の地盤面を緩和分高くすることができる。
北側斜線の場合も、隣地斜線と同じ。
とうことで、同じ公式ながら内容は違います。
こういった知識、整理できている。はずだったで落とすのは実にもったいない。
確実に取れる問題はとる!!
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