2015/07/07

法規|施工令第4章

施工令第4章をざっと見直し。
耐火性能関連ですね。

それぞれの性能が、
どこの部位で、
どんな火事に対して、
どのくらいの時間、
どうなるか。

をまとめて見直し。

耐火性能の1時間〜3時間は無理には
覚えず、出たら法令集で確認することに。

耐火>準耐>防火>不燃

と、性能差があるわけですが、
火災の出火から全焼するまでの工程で、
どの部位でどんな性能が要求されるか、
(火災の拡大を防ぐことができるか)
を確認しておくと、すんなり頭に入るはず。

火災初期は、内装の性能が火事拡大を左右。
つまり、不燃、準不燃、難燃の性能が問われます。
成長期、出火した部屋から隣の部屋に
火が燃え移るのを防ぐために区画を形成。
その区画の壁には防火区画として耐火性能が問われます。
開口部があれば、そこには防火設備。防火設備の性能が問われます。
さらに、柱梁が損傷して倒壊しないためにも、
柱梁にも耐火性能がとわれます。
そして、周辺との関係に、発展。

という感じです。
そうすれば、耐火性能と防火性能ってなにが違うのか?
といったたまに陥る疑問からも卒業できるはず。



今更な内容ですが、試験ではテンパるので、
よりシンプルに関係を理解すれば、テンパってるなかでも
答えを間違えずにすみそうです。

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