引っかかりのあった部分を抜粋。
特殊建築物は、
所定の有効な換気のための開口(1/20)を設けても、
換気設備の設置が必要。(ロハニ)
100㎡以内の住居または住戸の調理室は、
発熱量が計12kW以下の火気使用設備に限り、
調理室面積の1/10以上の有効開口があれば、
換気設備は不要。
(0. 8㎡未満のときは、0.8㎡)
発熱量6kW以下の火気使用設備を設けた室は、
調理室以外で
有効開口(1/20)があれば、換気設備は不要。
有効開口(1/20)があれば、換気設備は不要。
調理室は、換気設備が必要。(住宅住戸は除く)
ホルムアルデヒドに関する有効換気量
必要有効換気量Vr=係数n×居室床面積A×居室天井高h
(係数n:住居等の居室=0.5、その他の居室=0.3)
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