思わず業務中に記事アップ。
小規模な倉庫の建築基準法上の取扱い
建築物とは、何か。という一番根本を議論して、、、
お施主さんを説得していた過去が、、、
今年は、建築をめぐる法改正がすごいな。。。
ここで議論になるのは、土地に定着しているかどうか。
お施主さんを説得していた過去が、、、
今年は、建築をめぐる法改正がすごいな。。。
第二条
一 建築物
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
ここで議論になるのは、土地に定着しているかどうか。
これは様々な解釈がありました。
・コンクリートブロックの上に置かれているだけだから定着してない。(非建築物派:主に建主)
・定着というのは、固定されているというわけではなく、
通常容易に動かせない状態をいうので、
通常容易に動かせない状態をいうので、
アンカー等の有無に係らず、
倉庫(ぐらいの重量)ならば定着してるとみなす。(建築物派:主に行政)
倉庫(ぐらいの重量)ならば定着してるとみなす。(建築物派:主に行政)
・床があり、倉庫として用途が発生している以上、
安全上基礎に固定しなさいと指導するので、
それすなわち定着しているとみなす。(建築物派:主に行政)
安全上基礎に固定しなさいと指導するので、
それすなわち定着しているとみなす。(建築物派:主に行政)
などと、言われてました。
最近は建築物派が優勢になっていた感がありますが、
最近は建築物派が優勢になっていた感がありますが、
一気に逆転判断となったわけです。。。
告示の内容見ると、いろいろ回りくどい言い回しがあるので、今後の運用次第ですが。。。
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