法3条、86条の7、令137条の2~12に関する簡単なまとめ。
法3条については、
「1項(文化財等)」と「2項(既存不適格建築物)」は、適用除外してもよし。
でも、「第2項(既存不適格建築物)」に関しては、
「第3項(一号二号(違反建築物)、三号四号(規定施行後の増築等))」に
該当するものは、適用除外にはならない、つまり現行法規を守ってね。
という内容。
でも、これだと既存建物をいじる(増築等)と、
すべてを現行法規の基準通りに作り替える必要があり、
それって、ちょっと厳しすぎる。。。
ということで、法86条の7において、制限の緩和が決められている。
原文をいらない所を省略すると、
第3条第2条の規定により(いろんな)規定の適用を受けない建築物について
政令で定める範囲内において「増築等」をする場合においては、
第3条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、
これらの規定は適用しない。
つまりは、
政令(令137条の2~12)で定める範囲内の
既存不適格建築物の増築等であれば、
(いろんな)規定に関しては、適用除外してよし。
ということ。
このあたり、条文把握してなくても、業務には支障がないのですが、
改めて条文の関係を見ると少しややこしい。。。
適用除外範囲については、137条の2が長い条文ですが、
このあたりは、早見表を○覚えしてポイントだけ覚えたほうが早いかも。
一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター「増築のやり方」
(PDFが開きます)
以上、間違っていたらご指摘ください。
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