記憶のあるうちに書き出してみます。
申請関係で重要なのは、対象となる建築物の
用途と規模と行為の仕分けを間違えずにできるか。
(当たり前のことですね、、、でも曖昧でした)
06035
都市計画区域外において,鉄骨造平屋建,延べ面積150㎡の倉庫を新築する場合,確認申請が不要である.
用途は、特殊建築物。
規模は100㎡超なので、一号に該当。
一号(+二号三号)は、場所によらず確認申請が必要。→×
よって、申請が必要。→○
A.建築物の用途
一号
特殊建築物(100㎡超)
それ以外(二号~四号)
B.建築物の規模
一号
特殊建築物(100㎡超)
それ以外(二号~四号)
B.建築物の規模
一号
特殊建築物100㎡超
二号
①木造、階数3以上
②木造、延床500㎡超
③木造、高さ13m超
④木造、軒高9m超
三号
①非木造、階数2以上
①非木造、階数2以上
②非木造、延床200㎡超
四号
一号〜三号以外の、都市計画区域若しくは準都市計画区域内の建築物
C.行為
ア.建築(新築)
イ.建築(増築、改築、移動)
ウ.大規模な修繕
エ.大規模な模様替え
上記内容は、要暗記。
次に、その組み合わせ。
一号〜三号は、建築、修繕、模様替え。
四号は、建築。
上記組み合わせに該当すると、申請が必要。
ただし、適用外の規模あり。
防火地域、準防火地域外で、
10㎡以内の増築、改築、移動。
(=防火地域、準防火地域内は、緩和なし)
(=新築の場合は、緩和はなし)
(※修繕、模様替えは、過半かどうかで判断)
22031
都市計画区域内における「木造,延べ面積500㎡,高さ8m,地上2階建ての事務所の屋根の過半の修繕」は,確認済証の交付を受ける必要がない。
用途から、一号ではない。
規模から、二号三号ではない。
都市計画区域内なので、四号に該当。
四号は、建築のみが対象。(修繕、模様替えは適用外)
よって、申請は不要。→○
06035
都市計画区域外において,鉄骨造平屋建,延べ面積150㎡の倉庫を新築する場合,確認申請が不要である.
用途は、特殊建築物。
規模は100㎡超なので、一号に該当。
一号(+二号三号)は、場所によらず確認申請が必要。→×
07033
都市計画区域内において,延べ面積10㎡の木造平屋建の茶室の新築は,確認申請が必要である.
用途、規模から一号〜三号ではない。
都市計画区域内なので、四号に該当。
用途、規模から一号〜三号ではない。
都市計画区域内なので、四号に該当。
新築は、緩和規定がない。
よって、申請が必要。→○
茶室10㎡となると申請いらないという頭になりがち。
(根拠なし、間違ったイメージ)
プロセスを踏めば間違えることはない。
ここは、時間かけずに確実に得点したい内容。
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