2015/03/07

法規丨法6条、申請関係

講習会午前の内容。
記憶のあるうちに書き出してみます。

申請関係で重要なのは、対象となる建築物の
用途と規模と行為の仕分けを間違えずにできるか。
(当たり前のことですね、、、でも曖昧でした)

A.建築物の用途

一号
 特殊建築物(100㎡超)

それ以外(二号~四号)


B.建築物の規模
一号
 特殊建築物100㎡超

二号
 ①木造、階数3以上
 ②木造、延床500㎡超
 ③木造、高さ13m超
 ④木造、軒高9m超

三号
 ①非木造、階数2以上
 ②非木造、延床200㎡超

四号
  一号〜三号以外の、都市計画区域若しくは準都市計画区域内の建築物


C.行為
 ア.建築(新築)
 イ.建築(増築、改築、移動)
 ウ.大規模な修繕
 エ.大規模な模様替え

上記内容は、要暗記。

次に、その組み合わせ。

一号〜三号は、建築、修繕、模様替え。
四号は、建築。

上記組み合わせに該当すると、申請が必要。

ただし、適用外の規模あり。

防火地域、準防火地域外で、
10㎡以内の増築、改築、移動。
(=防火地域、準防火地域内は、緩和なし)
(=新築の場合は、緩和はなし)

(※修繕、模様替えは、過半かどうかで判断)

22031
都市計画区域内における「木造,延べ面積500㎡,高さ8m,地上2階建ての事務所の屋根の過半の修繕」は,確認済証の交付を受ける必要がない。

用途から、一号ではない。
規模から、二号三号ではない。
都市計画区域内なので、四号に該当。

四号は、建築のみが対象。(修繕、模様替えは適用外)

よって、申請は不要。→○

06035
都市計画区域外において,鉄骨造平屋建,延べ面積150㎡の倉庫を新築する場合,確認申請が不要である.

用途は、特殊建築物。
規模は100㎡超なので、一号に該当。

一号(+二号三号)は、場所によらず確認申請が必要。→×

07033
都市計画区域内において,延べ面積10㎡の木造平屋建の茶室の新築は,確認申請が必要である.

用途、規模から一号〜三号ではない。
都市計画区域内なので、四号に該当。
新築は、緩和規定がない。

よって、申請が必要。→○

茶室10㎡となると申請いらないという頭になりがち。
(根拠なし、間違ったイメージ)

プロセスを踏めば間違えることはない。
ここは、時間かけずに確実に得点したい内容。

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