2016/06/14

エスカレーターの耐震基準緩和へ

この情報を待っていた人は多いのではないでしょうか。

エスカレーターの耐震基準緩和へ

建築基準法施行令第137条の2です。
このせいで、増築したくてもできない物件が
世の中結構あったのではないでしょうか。

せっかく容積率の緩和で、
増築出来る余地がうまれても、
手出しできない状況でした。

私もそのうちの1人。
でもまったなしだったので、
無理くり駐車場を潰して、
別棟扱いで、エスカレーターのある本館に
既存遡及しない方法で増築計画が進んでいます。

ただ建築上の別棟扱いも、
行政によりますがグレーゾーンなので、
扱いを注意する必要がありますね。

7月の告示目指して
色々止まっていた物件が動き出すのでは
ないでしょうか。

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