この情報を待っていた人は多いのではないでしょうか。
エスカレーターの耐震基準緩和へ
建築基準法施行令第137条の2です。
このせいで、増築したくてもできない物件が
世の中結構あったのではないでしょうか。
せっかく容積率の緩和で、
増築出来る余地がうまれても、
手出しできない状況でした。
私もそのうちの1人。
でもまったなしだったので、
無理くり駐車場を潰して、
別棟扱いで、エスカレーターのある本館に
既存遡及しない方法で増築計画が進んでいます。
ただ建築上の別棟扱いも、
行政によりますがグレーゾーンなので、
扱いを注意する必要がありますね。
7月の告示目指して
色々止まっていた物件が動き出すのでは
ないでしょうか。
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
0 件のコメント:
コメントを投稿