小学校の体育館の規模が500㎡でよいか?
という枝がありました。
即座に体育館の運動スペースだけの広さを考えてバスケットコート一面入るだろうし問題ないと判断。
しかし、体育館の規模を問われているので、運動スペースだけでなく付属室等(ステージ、倉庫など)も含めた面積を問われているので、×です。
知識だけでなく、どこを問われているかを即座に判断できる目も養わないととれる問題も逃してしまうと痛感した一問となりました。
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単位面積当たりの風圧力については,一般に,「外装材に用いる風圧力」より「構造骨組に用いる風圧力」のほうが小さい.
⇒○
「構造骨組に用いる風圧力」は,風力変動による建築物全体の弾性的挙動を前提に算定しているのに対し,「外装材に用いる風圧力」は,局所的な風力変動に着目して算定しているので,単位面積当たりの風圧力としては,一般には,後者の方が大きくなる.
11244市街化調整区域内なので、答えは×。
延べ面積が500㎡で高さ10mの鉄骨造の3階建の診療所(患者の収容施設のないもの)を新築する場合,市街化調整区域内において,開発行為の許可を受けることなく建築することができる.
⇒×
「都計法29条第三号」より,「市街化区域及び市街化調整区域のいずれの区域内においても,公益上必要な建築物を建築する目的で行う開発行為は,その規模に関わらず,都道府県知事の許可が不要.」とわかる.問題文の「医療施設を建築する目的で行う開発行為」については,そのいずれにも該当しないため,許可が必要とわかる.
都市計画法第29条(開発行為の許可)の概略
次の各号に掲げる開発行為は、許可不要。
一号
市街化区域:1000㎡未満
区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内:3000㎡未満
二号
市街化調整区域、
区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内:
農業等の用に供する政令で定める建築物
農家等の居住の用に供する建築物
三号
区域区分問わず:
政令で定める公益上必要な建築物